厚生労働省老健局高齢者支援課などは19日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」第25報の事務連絡を各都道府県などに宛てて出した。【齋藤栄子】
人員基準等の臨時的な取り扱いについてはこれまで、▽老健等の医師(第21報、5月6日付)▽事業所の看護職員(第22報、5月20日付)-が自治体の依頼を受けて新型コロナワクチン接種に協力する場合、当該時間中の連絡体制等を整えておくことを前提に、人員基準上の配置の要件等に影響しない取り扱いとされてきた。
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