厚生労働省老健局老人保健課などは9日、2021年度介護報酬改定のQ&A(Vol.10)を各都道府県などに宛てて出した。「科学的介護推進体制加算」の算定要件となるLIFEへの情報提供について、入院等で「30日以上」サービスの利用がなかった場合は、サービス利用終了時の情報提出が必要。その後、サービス再開の場合は、利用開始時の情報提供が必要だとしている。【齋藤栄子】
Q&Aでは、サービス利用開始時にLIFEへの情報提供が必要な加算は、「科学的介護推進体制加算」「自立支援促進加算」「褥瘡マネジメント加算」「排せつ支援加算」で、サービス利用終了時に情報提出が必要な加算は、「科学的介護推進体制加算」だと注釈している。
当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提に、短期間の入院等による「30日未満」のサービス利用の中断については、中断後に利用を再開した場合は、サービス利用終了時および開始時の情報提供は必要ないと、Q&Aの問2で示した。
また問3では、利用者の死亡により、当該サービスが終了した場合の情報提出の取り扱いについては、死亡した月の情報をサービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えないとしている。
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