厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は28日、集中的検査の対象を通所系の介護事業所に拡大するとともに、施設運営上の指導等により検査を受ける施設を増加させることなどについて、各都道府県などに宛てて事務連絡を出した。【齋藤栄子】
事務連絡は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の協力要請と連携した高齢者施設等に対する施設運営上の指導に関する対応について」。
高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高く、集団感染が生じた場合の影響が大きいため、早期発見を目指して集中的検査の実施が進められている。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(28日対策本部変更決定)において、集中的実施計画の対象を通所系の介護事業所にも拡大するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく都道府県による高齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展開、施設運営上の指導等により、検査を受ける施設を増加させることとした。
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