厚生労働省は26日、第11次地方分権一括法の公布による介護保険法の改正について、老健局長通知を各都道府県知事などに宛てて出した。【齋藤栄子】
通知は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布について。
小規模多機能型居宅介護(小多機)の利用定員については、厚労省令で定める全国一律の基準に従って定めなければいけないが、第11次地方分権一括法の「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、法令の「標準」を基準にしつつ、合理的な理由がある場合に、地域の実情に応じた基準を市町村が条例で定めることが可能だと通知した。
(残り223字 / 全513字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】