厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染患者を受け入れた医療機関が実施する手続きについて柔軟に取り扱うことを都道府県などに事務連絡した。特定集中治療室管理料などと同等の人員を配置した病棟で新型コロナの患者らを受け入れた場合、運用の開始までに「簡易な報告」の実施が間に合わなければ、該当する入院料の算定後にそれを行っても差し支えないと説明している。【松村秀士】
(残り523字 / 全701字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】