厚生労働省は、緊急事態宣言下では発令の区域に関係なく全ての保険医療機関や保険薬局、訪問看護ステーションが診療報酬に関する臨時的な特例措置の対象になることを、地方厚生局に改めて周知した。宣言期間中は、新型コロナウイルスの患者に対応する医療機関が定数を超過して患者を入院させていても減算措置は適用されないほか、1カ月の平均夜勤時間数などに変更があっても届け出る必要はないなどとしている。【松村秀士】
新型コロナの感染患者らを受け入れた医療機関に関する臨時的な特例措置は、次の通り。
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