厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、まん延防止等重点措置区域における高齢者施設への重点的検査に関する事務連絡(9日付)を、重点措置区域の都道府県の衛生主管部(局)に出した。検査の頻度に関しては、まん延防止等重点措置の趣旨を踏まえ、できる限り週に1回程度実施するよう求めている。【新井哉】
事務連絡では、9日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき区域として、宮城、大阪、兵庫の3府県に加えて、東京、京都、沖縄の3都府県が定められたことを説明。新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針で、措置区域内における「高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施」などが求められていることを取り上げている。
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