厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染患者を受け入れたことにより、医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の「体制強化加算1」(200点)の専従医師に係る要件を満たせなくなれば、同加算を算定することはできないとの解釈を示した。ただし、その場合、施設基準に関する辞退を直ちに届け出る必要はないとしている。【松村秀士】
医療機関が同入院料の体制強化加算1を算定するには、病棟に専従の医師と社会福祉士(共に常勤)を配置しなければならない。また、その医師は、リハビリテーション医療に関する経験が3年以上なければならない上、適切なリハビリに関する研修(通算14時間程度)を修了する必要がある。
厚労省は、医療機関が新型コロナの患者に対応した場合でも、これらの施設基準をクリアしなければ同加算の算定を認めないことを都道府県などへの事務連絡で明示した。
■オンラインでの禁煙治療、診療報酬の取り扱い
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