厚生労働省は、都道府県から指定され、新型コロナウイルスの感染患者や疑い患者用の病床を確保する「重点医療機関」や、専用の個室を設けて疑い患者の受け入れ病床を確保する「協力医療機関」の取り扱いを一部見直した。これらの医療機関の機能に関する要件について、都道府県から患者の受け入れを求められた場合、「正当な理由なく断らないこと」を追記した。【松村秀士】
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