厚生労働省は、新規指定を受けたり住所を移転したりした介護事業所が、科学的介護情報システム(LIFE)の利用申請をする際の手続きについて、26日付の事務連絡で各都道府県に示した。LIFEへのデータ提出やフィードバックの活用を算定要件とする加算を4月から算定する場合は、3月中に指定権者に届け出て、5月10日までにデータ入力を間に合わせる必要がある。【吉木ちひろ】
LIFEを新規で利用する場合は、各介護事業者がLIFEのウェブページ(2020年度中は「CHASE」のページ)を通じて、事業所番号単位でアカウントを取得する必要がある。その際、既存事業所の運用では、初回ログインや各種の設定に必要なIDや初期パスワードなどが記載されたはがきが、ウェブページに入力した事業所番号に従って事業所台帳情報に登録された住所宛てに送付される=図=(参考:2月19日事務連絡)。
厚労省の説明資料より抜粋
今回の事務連絡は、各都道府県で事業所台帳に登録した情報が、LIFEへ反映されるまでに3カ月かかることを踏まえて注意喚起するもの。
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