厚生労働省は26日、LIFEに提出する情報に利用者の氏名など個人情報が含まれることについて、情報の提出に当たっては利用者同意が必要かとの問いに対し、LIFEのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られて個人情報を収集するものではないため、加算算定の同意は必要だが、情報の提出自体については利用者の同意は必要ないと、「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(介護保険最新情報Vol.952)で回答した。【齋藤栄子】
Q&A(Vol.3)では、科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算について、要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」としているが、「やむを得ない場合」について例示した。
例えば、▽通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院した▽データ入力をしたがシステムトラブルがあった-場合など、利用者単位で情報の提出ができなかった場合を挙げた。また、提出する情報についても、全身状態が急速に悪化して必須項目の体重等が測定できず一部の情報しか提出できなかった場合でも、事業所・施設の利用者または入所者全員に当該加算を算定することは可能。ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要があるとした。
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