厚生労働省は22日付の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症の退院患者を受け入れた介護保険施設に特例として算定を認めている「退所前連携加算」について、4月の介護報酬改定を踏まえた老人保健施設での扱いを示した。【吉木ちひろ】
厚労省は、新型コロナウイルス感染症の影響による病床逼迫への対応策として、2月16日以降に回復者を受け入れた介護保険施設を対象に、退所前連携加算(500単位)の算定を認めていた。入所日から30日間を限度に1日当たりの算定を可能としている。
ただ、老人保健施設の同加算は、4月の介護報酬改定で、入所前後30日以内の居宅介護支援事業者との連携を評価する区分が新設され、名称も「入退所前連携加算」に見直される。そこで、今回、対象者の入所タイミングを3月31日以前と4月1日以降の場合に分け、下記の通り考え方を示した。
3月31日以前に入所した場合
4月1日以降は、算定可能日数の残り半分の日数は入退所前連携加算(I)(600単位)を算定し、残りの日数は入退所前連携加算(II)(400単位)を算定する。ただし、算定可能日数の残り日数が2で割り切れない場合は、4月1日から、「残り期間を2で割って1未満の端数を切り上げた日数」分、同加算(I)を算定し、残りの期間は(II)を算定する=図=。
4月1日以降に入所した場合
入所した日から15日間は入退所前連携加算(I)を算定し、入所した日から30日までは(II)を算定する。
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