厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染者に対応する医療機関の病床を確保するため、感染していない患者を受け入れる医療機関(転院先)の医師らの人員配置基準や定員超過入院などの特例を臨時的に認める内容の事務連絡を都道府県などに出した。受け入れに伴って転院先が人員配置基準を一時的に満たせなくなる場合、増加分を「入院患者の数」に算定しないものとして取り扱っても差し支えないとしている。ただし、所在する都道府県とあらかじめ協議済みであることが前提。【松村秀士】
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