新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を巡って、厚生労働省は1月28日に高齢者施設の入所者に関する基本的な考え方などを通知で示した。接種体制づくりの進め方について都道府県が市町村を支援するよう示し、関係団体にも協力を求めている。「高齢者に次ぐ優先順位」に位置付けられている施設従事者の接種時期については、一定の要件がそろえば「入所者と同じタイミングで従事者の接種を行うことも差し支えない」との見解を示している。【吉木ちひろ】
予防接種の優先順位については、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が2020年12月23日、「まずは医療従事者等への接種、次に高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者への接種をできるようにする」(資料)ことを示している。
通知はこの内容を前提として、各市町村における高齢者施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス)の入居者などへの接種体制構築に向けて、標準的な進め方などを示したもの。
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