厚生労働省は、「医師による死因等確定・変更報告の取扱い」の一部改正に関する通知を都道府県や医療関係団体などに出した。診療していた傷病が原因で患者が死亡した場合に医師が作成する死亡診断書について、「医師の氏名」の記入方法は署名のみとし、これまで可能だった「記名押印」を認めないという内容。治療していない病気などにより患者が死亡した場合に医師が作成する死体検案書も同様の対応で、2020年12月25日付で適用された。【松村秀士】
■当分の間は旧様式の用紙で可
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