厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その29)に関する事務連絡を都道府県などに出した。都道府県から「診療・検査医療機関」(仮称)として指定された病院などが、診療時間以外の時間に発熱患者らに診療や検査を行った場合、要件を満たせば、時間外加算や休日加算、深夜加算などを算定することができるとしている。【松村秀士】
「診療・検査医療機関」(仮称)が診療時間を超えて発熱患者らを診療するなど診療時間の変更が必要な場合でも、その指定を受ける前から表示していた診療時間を自院での診療時間として見なしても差し支えない。また、診療時間の変更が生じても、時間外対応加算に係る届出を変更する必要はない。
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