厚生労働省は29日、院内の看護師による特定行為(診療の補助)の業務内容に関する広告例を、「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」に示した。医療機関がそれを広告する場合には、例えば「チーム医療の推進のため」などと趣旨の明確化を求める。関連のガイドラインを2020年度内に見直し、21年4月からの施行を目指す。【松村秀士】
医療機関は、特定行為研修を修了した看護師が院内で特定行為をしている場合、その業務内容の広告が可能となる。ただ、これは専門性資格に関するものではなく、医療の質の向上や効率的な医療提供を目的とした広告。
同省は29日の会合で、その内容について、看護師(研修修了者)が手順書に基づき行っている特定行為に関する業務や、その区分を挙げた。また、院内でチーム医療や医師の働き方改革などを推進していることを併記することを提案した。
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