次期介護報酬改定に向けた社会保障審議会・介護給付費分科会の22日の議論では、医療機関等から退院・退所した当日の訪問看護が俎上に載った。現行では、退院当日の介護保険による訪問看護は、「特別管理加算の対象に該当する者」(厚生労働大臣が定める状態等にある者:第六号)に限り算定が可能だが、対象者以外でも、入院・入所施設から退院当日に訪問を要請されたケースが37.9%あり、要請した職種は医師が39.2%だった。【齋藤栄子】
退院当日に訪問が必要だった利用者の入院等の理由となった疾患は、末期がんが15.5%、呼吸器の病気が14.0%で、要介護度は要介護4が17.4%で最多。また、退院当日に訪問が必要だった利用者の介護状況は、「介護できる人はいない」23.4%、世帯の状況では「独居」が26.4%だった。一方、退院当日に訪問したが「訪問看護費を算定しなかった」利用者は31.8%だった。
これらの調査結果から、在宅での療養環境を早期に整える観点から
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