厚生労働省の有識者検討会は9月30日、2024年度から適用される医師の時間外労働上限規制の特例措置「地域医療確保暫定特例水準」(B水準)の指定の対象に、他院への医師の派遣を通じて地域医療確保のために必要な役割を担う医療機関も加えることで大筋合意した。厚労省はこの医療機関に対し、派遣した医師の時間外・休日労働時間が副業・兼業先と通算して年1,860時間まで認める。ただし、個々の医療機関での時間数の上限は年960時間となる。【松村秀士】
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