【あおば社会保険労務士法人代表社員 藤原英理】
介護事業所を悩ませるさまざまな「人」にまつわる問題。本連載ではこれまでに、改正労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)と働き方改革関連法のうちの年次有給休暇に関連する部分および労働時間に関する部分について理解し、事業所運営に取り入れる方法を解説してきました。
前回もお伝えしたように、「一億総活躍時代」をスローガンに登場した働き方改革関連法には、働きやすい職場をつくるヒントがたくさん盛り込まれています。このうち、同一労働同一賃金の問題は、概念的に捉えることが最も難しく、職場で取り組むべき対応を画一的に示すことができないため、皆さんの頭を悩ませているところかと思います。
今回はこの、同一労働同一賃金の考え方について解説を行い、職場への生かし方を考えたいと思います。
■同一労働同一賃金の基本的な考え方、「均等待遇」と「均衡待遇」とは
少し難しい同一労働同一賃金についての考え方ですが、すでにパートタイム・有期雇用労働法が2020年の4月に大企業を対象に施行されており、中小企業については21年の4月から施行予定です。
名前のイメージからか、同じ労働をしている職員には同じ賃金を払わなければいけないと単一的に受け止められがちですが、法律改正に対応するには、「均等待遇」と「均衡待遇」という区分について理解する必要があります。
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