厚生労働省は、薬局に対する2020年度の指導・監査の留意事項を示した。18年度の特定共同指導・共同指導での主な指摘事項の第1に、「処方内容の確認(疑義照会)を適切に行っていない」ことを指摘。留意事項では「不適切な処方の具体例」として、▽不備な処方箋(用法用量の記載がないなど)▽適応外使用が疑われる処方▽重複投与が疑われる処方-などを詳細に示し、注意を促している。【ライター 設楽幸雄】
特定共同指導・共同指導での主な指摘事項では、調剤全般に関する事項の冒頭で「処方内容について確認を適切に行っていない」ことを指摘した。
疑義照会を行っているものの薬剤服用歴に記載していないものを含むが、事例として、▽禁忌例への使用が疑われる▽承認内容と異なる用法用量で処方▽過量投与が疑われる▽投与期限の上限を超えて処方▽重複投薬が疑われる-などを挙げた。
また、留意事項では、より詳細に「不適切な処方の具体例」を示している。
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