厚生労働省はこのほど、社会福祉法人に関する指導監査のガイドライン改正案を公表した。法人から委託を受けて記帳代行業務や税理士業務を行う顧問弁護士、顧問会計士、顧問税理士について、評議員や監事に選任することは「適当ではない」としている。8月下旬に施行する予定。【新井哉】
改正案では、ガイドラインの「着眼点」に、法人運営の基本的事項を決定する者と業務執行を行う者を分離する観点から、「評議員が業務執行に該当する業務を行うことは適当ではない」と追記した。ただし、法律面や経営面のアドバイスのみを行う契約となっている顧問弁護士、顧問税理士、顧問会計士については、「評議員に選任することは可能である」としている。
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