厚生労働省は、3日からの大雨に伴って医療機関が医療法上の許可病床数を超過して被災者を入院させても、当面の間は診療報酬の減額措置を適用しないなどとする事務連絡を、都道府県などに出した。また、大雨によって医療機関や薬局が水に浸かったため、これらに代わる仮設の建物で診療や調剤などを行う場合、保険での診療・調剤として取り扱って差し支えないとの解釈も示した。その場合、仮設の建物と浸水した医療機関・薬局とで場所的な近接性や、診療体制といった観点から保険医療機関などとしての継続性が認められることが条件。【松村秀士】
3日からの大雨の影響で、医療機関が被災者を受け入れたことによって入院患者が一時的に増えたり、被災地への職員の派遣に伴って院内の職員が一時的に不足したりして、入院基本料の施設基準を満たせなくなるケースが想定される。
このような状況を考慮し、厚労省は事務連絡で、3日からの大雨に伴ってこうした対応を行った医療機関について、▽月平均夜勤時間数に関しては当面、1割以上の一時的な変動があっても変更届出を行わなくてもよい▽1日当たりの看護要員数や看護師比率などに1割以上の一時的な変動があっても、当面は変更届出を行わなくてもよい▽DPC対象病院の基準を満たせなくなっても届出を行わなくてもよい-などと一定の配慮も示した。
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