3日からの大雨による災害を受け、介護事業所がサービス提供記録などを滅失・棄損した場合について、厚生労働省は介護報酬(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む)の概算請求を認める。6日の事務連絡で、都道府県に対して市町村や介護事業所への周知を求めている。【吉木ちひろ】
事務連絡では、3日からの大雨によってサービス提供記録などを滅失・棄損した介護サービス事業所について、6月サービス提供分の概算による請求を可能とする取り扱いを示した。7月以降のサービス提供分の請求方法については「追って連絡する予定」としている。
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