通所系の介護サービス事業所に対して、1日以降認められている臨時的な報酬増の運用について、厚生労働省がQ&A形式で詳細を示した。感染防止対策を徹底した全ての通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所を対象とすることや、臨時的な対応が適用される期間の終了日は現時点で未定であることなどを説明している。【吉木ちひろ】
厚労省は1日の事務連絡、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」で、毎月一定の回数に限って通所系サービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護)に対して、サービスを提供した時間よりも2区分上位の報酬を認めることなどを示していた。
また、短期入所系サービス事業所(短期入所生活介護、短期入所療養介護)には、緊急短期入所受入加算の算定について臨時的な対応を示している。いずれもサービスの利用控えや休業によって減収した事業所に対する支援策。ただし、6月以降のサービス提供分が対象。
1日の事務連絡の説明資料から一部抜粋
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)
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