厚生労働省は、配偶者間の不妊治療にかかる費用を助成する事業の所得要件の取り扱いを都道府県などに通知した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって夫婦の所得が急激に減少した場合、現行の要件を満たさなくても「推定年間所得」を基に所得判定するなど、時限的な対応を行う。【松村秀士】
厚労省が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」では、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に必要な費用の一部を助成している。その所得要件は、夫および妻の前年(申請が1-5月までは前々年)の所得が730万円未満。
しかし、新型コロナの影響によって夫婦の所得が大幅に減り、それまで助成によらず実施してきた不妊治療の継続が困難になったり、治療の延期で2020年5月末までに申請できず、前年の所得で要件を満たさず助成の対象外となったりするケースが想定される。
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