厚生労働省は10日、母子保健法施行規則の一部を改正する省令案を公表した。改正母子保健法の施行に伴い、産後ケア事業の実施基準を定めており、「助産師、保健師、看護師のいずれかを常に1名以上配置する」などとしている。【新井哉】
2019年12月に公布された改正母子保健法の第17条の2では、厚労省令で定める施設に「産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児」を通わせ、産後ケア事業を行うよう「努めなければならない」とされている。
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