厚生労働省は、改正医薬品医療機器等法(薬機法)の施行に伴う省令改正案に関するパブリックコメントの募集を開始した。薬局関連では、薬剤師は服薬指導を行った年月日や指導の要点、本人の氏名などを記録した上で、3年間保存しなければならないことを明確化する。募集の締め切りは7月3日。【松村秀士】
9月1日の改正薬機法の施行に伴い、調剤時だけでなく、その後の服薬状況の把握・服薬指導といったフォローアップを薬剤師に義務付けるほか、服薬状況の情報を他の医療提供機関に提供することを努力義務とする。
薬局制度に関する改正では、薬局の開設者は薬剤師に対し、薬剤に関する情報の提供や服薬指導について記録させなければならない。
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