厚生労働省は2日、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その15」を都道府県などに出した。特定集中治療室管理料の早期栄養介入管理加算(1日400点)の算定について、届け出た専任の管理栄養士(専任者)が不在の場合、別の管理栄養士が必要な栄養管理を患者に行っても差し支えないとしている。ただ、その際は、専任者が随時確認できる体制を整えておく必要がある。【松村秀士】
また、同加算の算定に関する「経腸栄養開始後の1日3回以上のモニタリング」は原則、専任者が行わなければならない。ただし、それが不可能であれば、別の管理栄養士による実施を認めるが、その場合は専任者がモニタリングの結果を確認するとともに、栄養管理に係る早期介入計画の早期の見直しが必要と判断すれば、専任者に相談できる体制をつくる必要がある。
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