厚生労働省は通所介護などの事業所に対して、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応の評価として、特例ルールに基づくサービス提供回数の範囲内で、居宅サービス計画上の報酬区分のうち、実際の提供により2区分上位の算定を認めた。1日、都道府県などに対して事務連絡した。ショートステイについては、特例としてサービスの提供日数を3で割った日数分、「緊急短期入所受入加算」の算定を可能とする。【吉木ちひろ】
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護については、「2時間以上3時間未満」「3時間以上4時間未満」「4時間以上5時間未満」のサービス提供を行った場合、月に1度まで、2区分上位の報酬区分の算定を認めた。提供したサービスが「5時間以上6時間未満」より上位の時間区分になる場合は、1カ月のサービス提供回数を3で割った数(小数点以下は切り上げ)と4回のどちらか少ない回数、2区分上位の報酬区分の算定が可能になる。この計算の際に、利用者宅への訪問によるサービス提供や電話による安否確認の回数は含まない。
事務連絡に添付されている「参考資料」より
通所リハビリテーション事業所については、報酬区分を「1時間以上2時間未満」-「2時間以上3時間未満」、「3時間以上4時間未満」-「5時間以上6時間未満」、「6時間以上7時間未満」以上の3群に分けて、上位の報酬区分の算定が可能になる際の考え方を示した。また、リハビリテーション提供体制加算を算定している事業所では、今回の特例によって算定する上位の基本報酬区分に応じて加算を算定できる。
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