厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は27日、新型コロナウイルス感染症患者の移送・搬送に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。消防機関に移送協力を求める場合には、消防機関と事前に十分な協議を行った上で、関係機関への周知を図り、必要な事務を進めるよう求めている。【新井哉】
事務連絡では、総務省消防庁の通知「新型コロナウイルス感染症に係る消防機関における対応について」(2月4日付)で、救急要請時や現場到着時に感染が疑われる場合、直ちに保健所などに対応を引き継ぐことが記載されていることに触れ、「保健所等の対応能力の関係から、救急要請時又は現場到着時に保健所等の職員が現着し対応を引き継ぐことができないことが想定される地域」があるとし、対応の方向性を示している。
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