国立感染症研究所はこのほど、新型コロナウイルス感染症の死亡例からの組織採取や取り扱いの方法などをホームページに掲載した。医学的な理由などから組織検体の検索が望まれる場合でも、施設設備などの状況によって剖検の実施が困難なケースがあるが、「そのような場合も、死後のご遺体から針生検で小組織 (針検体) を採取し、病理組織学的な検索が可能である」との見解を示している。【新井哉】
検体採取の場所については、「病室、手術室、剖検室等で、施設の規則に従う」と記載。必要な器具などに関しては、「COVID-19対応の防御着(N95、手袋、アイシールドorゴーグル、ガウンの着用」「組織生検用針は16G以上の大きいものでストロークの長いものが望ましく、ニードル長160mm程度のものを使用」としている。
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