訪問介護に従事する職員を養成する研修について、全ての科目の受講と修了評価を通信形式で実施できるよう、厚生労働省が一時的に認めた。新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応として、都道府県に対して4月30日に事務連絡している。訪問介護の資格を持たない人材の活用を臨時で認めたことに続く緩和措置。【吉木ちひろ】
訪問介護員として働くには、都道府県が実施する「介護職員初任者研修」(130時間)や「生活援助従事者研修」(59時間、生活援助中心型サービスに従事する場合)を受けるか、それに匹敵する要件を満たしている必要がある。
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