厚生労働省は23日、「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」を改定する方針を社会保障審議会・医療部会に示し、大筋合意を得た。厚労科学研究の研究班から、時代に合わせた内容を追記すべきだとの提言があったためで、現行の指針に医療事故の定義などを盛り込む。2007年に作成された指針の改定は今回が初めて。同省の担当者は、「できるだけ速やかに関連の通知または事務連絡を出し、周知を図りたい」と話している。【松村秀士】
医療安全管理者は、各医療機関の管理者から安全管理のために必要な権限を委譲され、人材や予算など必要な資源を付与されて、その指示に基づいて業務を行う人。医療機関が、診療報酬の医療安全対策加算を算定するには、医療安全管理者を配置する必要がある。
(残り425字 / 全761字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】