厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は11日、新型コロナウイルス感染症が疑われる人の診療に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。患者が発熱や上気道症状を有していることだけを理由に診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないといった見解を示している。【新井哉】
事務連絡では、診療が困難である場合は、「少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること」としている。
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