中央社会保険医療協議会は29日の総会で、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の「B14またはB15に該当する患者であって、A得点が1点以上かつB得点が3点以上」の基準を削除した上で、看護必要度Iの該当患者割合の基準値を急性期一般入院料1は1ポイント引き上げて31%とすることなどを了承した。厚生労働省のシミュレーションでは、同入院料1を届け出ていて、2019年4月のデータを提出した891病院の約3割が、看護必要度Iの新たな基準値をクリアできなくなる。【松村秀士】
看護必要度の該当患者割合の見直しは、この日も議論されたが、支払側と診療側で意見が分かれた。そのため、田辺国昭会長(東大大学院教授)が、「意見の隔たりが大きい」として、中立の公益委員による裁定を求めた。
■看護必要度Iの基準値、入院料2は28%、入院料3は25%
その後に公益委員が作成した見直し案では、地域の医療提供体制に過大な影響が及ばないよう、入院料4での看護必要度Iの基準値は実態を踏まえた適切な水準にする必要があると指摘。一方、患者割合の比較的小さな変動などによって、該当する入院料の区分が変わることがないよう、各入院料の基準値に一定の間隔を設けるべきだとした。
(残り788字 / 全1312字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】