中央社会保険医療協議会は29日、次期診療報酬改定に向け、これまでの議論を踏まえて個別点数の見直しに関する「個別改定項目」の議論に入った。調剤報酬では、焦点の調剤料について、「7日目以下」と「8日目以上14日以下」を、15日分以上と同様に包括した評価とする。大型門前薬局対策では、調剤基本料2の特定医療機関からの受付割合と月当たり処方箋受付回数を見直して対象を拡大、基本料3イも「4万回超40万回以下」の「4万回超」をより低くして対象を拡大する。【ライター 設楽幸雄】
調剤料は、14日分以下の見直しが焦点となっていた。現行では、「7日目以下」は「1日分につき5点」、「8日目以上14日以下」は「1日分4点」で、1日当たりの点数設定となっている。
しかし、今回の見直しでは、15日分以上の点数設定と同様に、「7日目以下」「8日目以上14日以下」をそれぞれ包括した点数とする。
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