厚生労働省は20日、「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」(座長=永井良三・自治医科大学長)の第5回会合で、業務範囲の見直しに伴う教育・研修の考え方を示した。現行の養成課程において必要な知識の習得が「明確に担保」されている業務については、「養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは行わない」といった方向性を示した。【新井哉】
「養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは行わない」とされる業務であっても、医療安全上の配慮が特に必要な場合は、「事前の医師の明確な指示や緊急時の連絡体制の整備、緊急時のマニュアルの整備など、安全に実施する上での留意事項を通知により示す」との考え方を示した。
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