厚生労働省は、医療法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。医療法・医師法の一部を改正する法律の一部が2020年4月1日に施行され、改正後の医療法に基づき、「医師の確保を特に図るべき区域」(医師少数区域等)で勤務した医師を厚労相が認定する制度の運用が始まるのを踏まえた措置で、「医療法施行規則を改正し、認定の対象となる医師が行うべき経験の内容や申請手続等について定める」としている。【新井哉】
省令案では、「認定の対象となる医師が行うべき経験の内容」について、臨床研修などを修了した医師が、医師少数区域等の病院・診療所で6カ月以上従事することに加え、▽個々の患者に対して生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療や保健指導を行う業務▽他の病院などとの連携や、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するための保健医療サービスの提供者との連携に関する業務▽地域住民に対する健康診査、保健指導、その他の地域保健に関する業務-を挙げている。
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