厚生労働省は、新型インフルエンザ対策の住民接種実施要領に関する「Q&A」を作成し、都道府県、保健所設置市、特別区に事務連絡を出した。住民基本台帳登録外の外国人の取り扱いについて「市町村の判断において接種の対象者として含めることも可能としている」といった見解を示している。【新井哉】
「Q&A」では、新型インフルエンザ等対策特別措置法の第7条で、都道府県はまん延防止に関する措置について、あらかじめ計画を定めることが求められていると説明。新型インフルエンザ等対策政府行動計画と新型インフルエンザ等対策ガイドラインでも、市町村に対し、国や都道府県の協力を得ながら住民接種体制の構築を図ることを求めているため、「市町村において予め実施計画を策定する必要がある」としている。
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