厚生労働省は18日の中央社会保険医療協議会・総会で、医師らの業務負担を軽減するため、医療機関が働き方改革への取り組みを行った場合に診療報酬で評価することを論点に挙げた。これに対して支払側は、改革の具体策などが見えないまま評価するのは「時期尚早」だとし、2020年度の診療報酬改定での評価は見送るべきだと主張。一方、診療側は20年度改定で対応するよう求めた。【松村秀士】
働き方改革の推進を巡っては、厚労省が9月2日の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で、時間外・休日労働時間が年960時間を超える医師のいる医療機関に対して「医師労働時間短縮計画」(時短計画)の策定を義務付けることを提案した。
また、その計画に記載する項目例の案として、▽24年度までの労働時間削減の目標と前年度実績▽タスク・シフティング▽労務管理▽医師の業務の見直し▽勤務環境改善-などを提示。このうち、24年度までの労働時間削減の目標と前年度実績に関しては「必須記載事項」とし、それ以外の取り組みは「一部必須記載事項とすることを検討」との方針も示した。
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