厚生労働省の研究班は19日、「医師の働き方改革に関する検討会」に対し、医師の応召義務についての研究の「中間整理」を報告した。半世紀以上前の医療提供体制を念頭に示されていた応召義務の解釈・通知では、「現代における応召義務のあり方を整理することは困難」と指摘。新たな解釈を示す必要性に言及し、医師に過剰な労働を強いることがないよう、救急医療や勤務時間外の対応といった個別ケースごとに解釈・範囲をまとめる方向性を示した。【新井哉】
■「患者に対して直接民事上負担する義務ではない」
医師法19条1項で規定されている応召義務は、診療に従事する医師に関して、診療治療の求めがあった場合は、正当な事由がなければ拒んではならないとしている。
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