厚生労働省は6日、2018年度の介護報酬改定に関するQ&Aを各都道府県などに出した。介護医療院がサービス提供体制強化加算を算定する場合、転換元からの継続的な施設運営が認められれば、従来の療養病床などでの職員の勤続年数と合算できるとの解釈を示している。【松村秀士】
サービス提供体制強化加算は、介護サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するとともに、介護職員のキャリアアップの促進や早期離職の防止を目指した加算で、「Iのイ」「Iのロ」「II」「III」に4区分されている。同加算IIIを算定するには、サービスを提供する介護職員のうち、勤続3年以上の人が3割以上いなければならない。
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