2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は30日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その7」を各都道府県などにあてて出した。在宅患者訪問診療料の(I)と(II)の看取り加算については、死亡のタイミングに立ち会わず、死亡後に死亡診断を行った場合には算定できないとの解釈を示している。【新井哉】
在宅患者訪問診療料の(I)と(II)については、▽死亡日および死亡日前14日以内に2回以上の往診や訪問診療を実施した場合を評価する在宅ターミナルケア加算▽死亡日に往診または訪問診療を行い、患者を患家で看取った場合を評価する看取り加算▽死亡日に往診または訪問診療を行い、死亡診断を行った場合を評価する死亡診断加算―が設定されている。
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