2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は10日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その5」を各都道府県などにあてて出した。一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)IIを用いてA項目の評価を行う場合の類似薬の扱いなどを示した。【大戸豊】
■入退院支援加算1、届け出時点では年3回以上の面会なくても可
看護必要度IIを用いた評価で届け出る場合、届け出前の3カ月において、看護必要度の基準を満たす患者の割合が、「IとIIの各入院料等の基準を満たした上で、IIの基準を満たす患者の割合からIの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えない」とされているが、看護必要度IIとIの差については、届け出時にのみ確認すればよく、継続してIIで評価している間は、Iの評価は必要ないとされた。
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