【医療法人あい友会 あい太田クリニック 舘野晃一郎】
2018年度診療・介護報酬の同時改定では、特別養護老人ホームでの医療サービスの取扱いが見直されました。今回は特養での看取りを推進するため、協力医療機関による「在宅ターミナルケア加算」「看取り加算」(いずれも診療報酬)の算定要件が緩和されました。従来は特養が介護報酬の「看取り介護加算」を算定していない場合に限り、協力医療機関でも算定可能でしたが、今回は特養の算定の有無にかかわらず、可能となりました。
特養における医療サービスの見直し クリックで拡大
厚生労働省「2018年度診療報酬改定説明会」資料より
特養は「終の棲み家」とも呼ばれますが、医療的な対応には限界があり、看取りに十分対応できている所とそうでない所があるなどさまざまです。要因の一つとして、臨時対応ができる医師が少ないことが挙げられます。
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