【監修・医療社団永高会蒲田クリニック顧問 栗林令子】
今回は、在宅分野の基本的な報酬である在宅患者訪問診療料と在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)の、2018年度診療報酬改定での変更点を整理した。
大きな流れとして、在宅は単独の医療機関ではなく、他の医療機関も含むチームで対応することが求められ、訪問診療に携わっていない開業医にも参加を促す内容となっている。また、引き続き重症者への対応を求めつつ、軽症の患者への対応は報酬を“適正化”した。このほか、看取り対応は、訪問看護や介護施設を含め、地域で進めていくことが重要になりそうだ。
■在宅患者訪問診療料に「依頼を受けて行った場合」が追加、3区分に
今回、在宅患者訪問診療料(I)-2(他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合)が新設され、1人の患者に1つの医療機関のみが提供するという、これまでの原則が変わった。
例えば在宅医が、自宅での膀胱留置カテーテル交換を泌尿器科の専門医に依頼したり、患者に皮膚疾患がある場合、地域の皮膚科医に訪問診療を頼んだりすることなどが考えられそうだ。
さらに、医療機関に併設の介護施設等に訪問診療を行った場合、在宅患者訪問診療料(II)で評価される。併設の場合は、外来の延長に近いという理解から、今回新たに報酬が設定された。
在宅患者訪問診療料(II)についても、(I)と同様に在医総管や施設総管を算定する主治医の医療機関が訪問診療を行った場合(注1のイ)と、在医総管や施設総管を算定する主治医の医療機関から依頼を受け、訪問診療を行った場合(注1のロ)では、点数が分けられている。
在宅患者訪問診療料で3つの大幅改正
将来はかかりつけ医と在宅機能の融合も
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