2018年度診療報酬改定に伴い、厚生労働省は25日、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その4」を各都道府県などにあてて出した。
厚労省が18年3月末に示した「疑義解釈その1」では、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度II」を用いてA項目を評価する場合、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象になるとされた。厚労省は今回さらに、EF統合ファイルのデータ区分コードが 20 番台(投薬)、30 番台(注射)、50 番(手術)、 54 番(麻酔)の薬剤に限って、A項目の評価の対象になるとしている。【大戸豊】
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