【監修・医療社団永高会蒲田クリニック顧問 栗林令子】
4月の診療報酬改定から2カ月が経とうとしています。入院料などの点数についてはしっかりカバーできていても、情報提供料や各種指導料、在宅医療やリハビリに関連した点数、薬剤の適正使用に関する点数について、見落としはないでしょうか。この機会にチェックして、取り漏れがないようにしましょう。
■かかりつけ医が認知症サポート医に指導と助言を依頼
認知症サポート指導料 450点(6カ月に1回)
認知症サポート医は、地域の認知症患者への支援体制の確保に向け、医療・介護連携などの推進役として期待されている。
今回、かかりつけ医の求めに応じ、認知症サポート医が認知症患者に療養上の指導を行い、紹介元のかかりつけ医に療養方針について助言した場合、同指導料が算定できる。なお、6カ月経過後に再度かかりつけ医の求めがあれば、さらにもう1回算定できる。
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