【医療法人あい友会 あい太田クリニック 舘野晃一郎】
今回はまず、在宅の診療報酬の構造に触れます。基本となるのが「在宅患者訪問診療料」(以下、診療料)であり、「在宅時医学総合管理料」(在医総管)もしくは「施設入居時等医学総合管理料」(施設総管)になります。そして、介護報酬の「居宅療養管理指導費」がセットといえます=図1=。
診療料は定期的な訪問診療で、外来だと定期通院に当たります。これを行った場合に基準を満たせば、自宅の患者には在医総管、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームなどの施設入所中の患者には、施設総管が月1回算定できます。このほかにも往診料がありますが、これは患者または家族からの求めに応じて訪問診療を行った場合に算定するもので、在医総管や施設総管の算定要件には含まれません。こちらは突発的な救急外来のイメージです。
また、介護報酬では「居宅療養管理指導費」が算定できます。医師が訪問した場合に患者または家族に療養上の指導を行い、ケアマネジャーなどに情報提供することが要件となります。
図1 在宅の診療報酬の基本的な構造
今回の改定では、基本的な点数の見直しが行われました。
まず診療料では3つの大きな改正点がありました。1つは、複数の医療機関で算定ができるようになりました。これまでは1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医(いわゆる主治医)のみ算定可能でしたが、今回はその主治医から紹介を受けた場合には、他の医療機関の医師が訪問診療を行っても算定が可能になりました。
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次回配信は6月15日12:00の予定です
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